2021-03-26 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第7号
二 税制の公平性等を確保するため、租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書を踏まえ、適用実績の把握と効果の検証を十分に行うとともに、効果が不明確なもの等は縮減・廃止するなど、租税特別措置の徹底した見直しを推進すること。
二 税制の公平性等を確保するため、租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書を踏まえ、適用実績の把握と効果の検証を十分に行うとともに、効果が不明確なもの等は縮減・廃止するなど、租税特別措置の徹底した見直しを推進すること。
この租特透明化法に基づき、租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書、これが平成二十五年以降、毎年国会に提出されています。
○牧山ひろえ君 とはいっても、現状では適用件数、適用額が僅少であるにもかかわらず廃止や見直しが行われない措置や、創設から数十年が経過しているにもかかわらず特別措置として残置されているものが少なからずあり、適用実態調査報告書が効果の検証等に適切に活用されているのかどうか疑問を覚えます。この報告書には、適用実態を正確に把握する上で不十分な点もあると考えています。
御指摘の租特透明化法に基づく適用実態調査は、平成二十三年度から調査を実施しており、その結果を取りまとめた報告書を毎年度国会に提出いたしております。
他方で、令和三年度税制改正に当たりまして、与党の税制大綱におきましては、平成三十年度決算検査報告において、住宅ローン控除の控除率、一%でありますが、を下回る借入金利で住宅ローンを借り入れているケースが多くて、その場合、毎年の住宅ローン控除額が住宅ローン支払い利息額を上回っていること、適用実態等から見て国民の納得できる必要最小限のものになっているかなどの検討が望まれる等の指摘がされている。
企業向けの租税特別措置の適用状況につきましては、適用実態調査の報告ということで、これは民主党政権時代に策定されました租特透明化法に基づいて、毎年国会に御報告をさせていただいております。 また、各省庁からの税制改正要望の中で、政策評価に関わる部分もあるわけでございますが、こういったものにつきましては対外的にも公表いたしてございます。
二 税制の公平性等を確保するため、租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書を踏まえ、適用実績の把握と効果の検証を十分に行うとともに、効果が不明確なもの等は縮減・廃止するなど、租税特別措置の徹底した見直しを推進すること。
こういったことを踏まえまして、今回、連結納税制度の適用実態ですとかあるいはグループ経営の実態を踏まえまして、日本の企業が効率的にグループ経営を行い、競争力をより十分に発揮できるように見直しをすることといたしたものでございます。 その見直しによりまして、一体的な、効率的な経営を後押しすることで、企業の国際競争力の維持強化が図られることを期待しております。
一 税制の公平性等を確保するため、租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書を踏まえ、適用実績の把握と効果の検証を十分に行うとともに、効果が不明確なもの等は縮減・廃止するなど、租税特別措置の徹底した見直しを推進すること。
○政府参考人(星野次彦君) 租税特別措置の適用実態調査、これ毎年国会に報告させていただいておりますけれども、これに基づきますと、平成二十九年度におきまして減収額が最大となった法人税の租税特別措置は、これは研究開発税制でございます。
当該評価や、租税特別措置の適用実態調査、この内容なども踏まえまして、財務省として、改正要望についての精査を行っております。
したがいまして、そのプロセスにおきましても、租税特別措置の適用実態調査を行うこと、また、各府省におきましては租税特別措置の政策効果について評価を行い、総務省の点検を受けることとされておりまして、こうしたプロセスを踏まえ精査をしているところであり、具体的には、公害防止用設備の特別償却など五項目を廃止、特定都市再生建築物の割増し償却など二十項目について適正化を行うこととしているところであります。
そのため、毎年度の税制改正プロセスにおいて、財務省が、租税特別措置の適用実態調査を行います。また、各府省は、租税特別措置の政策効果について評価を行い、総務省の点検を受けることとされております。こうした透明性確保のプロセスを踏まえて、改正要望についての精査を行います。
租税特別措置の適用実態を明らかにする租特透明化法が施行されて以降、同法に基づく適用実態調査が国会に提出されています。その時々の政権の政策判断により多数の租特が存在しますが、税制の公平性や不透明な効果という点を鑑みますと、これまで蓄積されてきた適用実態調査を活用して、そろそろ抜本的な見直しに着手する時期に来ているのではないでしょうか。
二 小さな拠点の形成に資する事業を行う株式会社に対する投資促進税制については、適用実態も踏まえつつ、現物出資等の場合の取扱いも含め、制度の在り方について検討を行うこと。 三 企業の地方拠点強化に関する課税の特例及び小さな拠点の形成に資する事業を行う株式会社に対する投資促進税制の利用が低迷している実情に鑑み、これらの制度の趣旨及び内容について、地方公共団体及び事業者等に周知すること。
一 税制の公平性等を確保するため、租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書を踏まえ、適用実績の把握と効果の検証を十分に行うとともに、効果が不明確なもの等は縮減・廃止するなど、租税特別措置の徹底した見直しを推進すること。
二 小さな拠点の形成に資する事業を行う株式会社に対する投資促進税制については、適用実態も踏まえつつ、現物出資等の場合の取扱いも含め、制度の在り方について検討を行うこと。 三 企業の地方拠点強化に関する課税の特例及び小さな拠点の形成に資する事業を行う株式会社に対する投資促進税制の利用が低迷している実情に鑑み、これらの制度の趣旨及び内容について、地方公共団体及び事業者等に周知すること。
地方拠点強化税制の適用件数については、本年二月、今国会に提出されました租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書によりますと、平成二十七年度及び二十八年度の二年間で、オフィス減税が二十四件、雇用促進税制が十二件となっております。
租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書という電話帳みたいな分厚い報告書ありますけれども、これによりますと、平成二十八年度は十万件近くの利用ということで、制度創設時よりも十倍近く上ってきているということであります。 これまで、所得拡大促進税制、具体的にどのような利用実績があり、さらに賃上げ効果についてはどのような効果があったのか、今回の制度の改組についての狙いをお伺いします。
また、地方拠点強化税制の適用件数につきましては、本年二月、今国会に提出をされました租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書によりますと、平成二十七年度、二十八年度の二年間で、オフィスについての設備投資減税が二十四件、雇用促進税制が十二件となっているところでございます。
先生おっしゃいますとおり、日米地位協定に基づきまして、合衆国軍隊の構成員等の同軍隊の雇用等に基づく所得に対する税ですとか、合衆国軍隊が公用のために調達する物資等に係る税等を免除することとされておりまして、先ほど国税庁から申し上げたとおり、その適用実態については、所得税や消費税等については税務署に対する申告、申請等の手続が必要とされていないことから、当局としては把握をしておりません。
今回の税制改正の中にも地方拠点強化税制というのもありますが、その中で、雇用促進税制、こちら、私も租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書というのを読みましたが、こちらの十九ページの(三)になりますけれども、雇用促進税制ですね、これについて制度の概要を説明していただきまして、なぜ適用がゼロという実績になっているのかということをどのように分析されているのか、御説明いただけますか。
適用実態調査に基づきますと、二十八年度における適用件数、適用額を種類ごとに分けて申し上げますと、一つは、法人税率の特例、これが八十九万件、約三兆四千億円、それから税額控除、十六万件、約一兆円、それから特別償却、七万件、一兆八千億円、準備金等、一万件、八千億円、その他の措置、七十万件、二兆七千億円となっております。
○高木(錬)委員 先ほども申しました租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書の中の、今お話しさせていただいています地方拠点強化税制については、措置名が地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除という欄なんだと思いますが、平成二十八年度のそれぞれの実績、適用総額等々が出ていますが、そもそも、この適用の実績は多いと見ていますか、少ないと見ていますか。
その上で、財務省といたしましては、各省庁が提出する要望書や各措置について、各省庁が作成する政策評価書及び総務省が行っております各評価書の点検結果、加えて、適用実態調査の結果等を活用しながら、この租特の適用の状況やその合理性、有効性、相当性などについてしっかりと検証しているというところでございます。 以上です。
ただいま先生から御指摘がありました租税特別措置の適用実態調査でございます。 これは、平成二十二年に成立をいたしました租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律に基づきまして、毎年、法人関係の租税特別措置につきまして適用実態を調べまして、国会に御報告をしているというものでございます。
ちなみに、この所得拡大推進税制の二〇一六年度の適用実態調査を見ますと、一位が百十六億円でトヨタということになっております。ちなみに、研究開発減税の減税額トップもトヨタで八百四十一億円ということになっています。トヨタの決算のプレゼン資料を見ましたけれども、二〇一七年十二月末のネット資金量が出ていました。七兆八千三百九十億円ですよ。三月から数カ月で七百五十九億円ふえているんですね。
他方、税務当局としては、本税制を含め租税特別措置につきましては、先ほど委員からお話のありました、毎年度国会に提出する租税特別措置の適用実態調査報告書、あるいは、個々の措置に関する各省庁の政策評価の内容について総務省が行う点検の結果なども参考にしつつ、各省庁から各措置の適用実態についての詳細なヒアリングを行い、要件等に改善の必要があれば、毎年度の税制改正に反映をさせていきたいと考えています。
法人税関係の租特につきましては、御指摘のとおり、毎年、法人の事業年度終了後一年程度が経過した二月頃に取りまとめられます租特の適用実態調査の結果に関する報告書を基に各租特の減収額を試算し、国会にお示ししているところでございますけれども、これに対しまして、法人税関係以外の租特による増減収見込額、例えば所得税の場合ですと、課税対象となる暦年の終了後一年強経過した後、試算に利用可能なデータが出そろうことから
会計検査院は、所得税関係の租税特別措置につきまして、平成二十七年度の減収見込額が約二兆二百五十億円と多額に上るとされる一方で、法律上、政策評価が義務付けられていないこと、また適用実態調査が実施されていないことなどを踏まえて今回網羅的な検査を行ったところでございます。